会則

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東京都保育士養成連絡協議会 会則

第1章 総則

(名称)

第1条 この団体は、東京都保育士養成連絡協議会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務局を会長校に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、東京都における保育士養成の充実及び保育の質的向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 保育人材の確保に資する取組
  2. 行政機関との連携及び政策への提言
  3. こども家庭福祉の現場と指定保育士養成施設との連携の強化に関する事業
  4. 保育士養成における質の向上や実践に関する情報共有のための取組
  5. 指定保育士養成施設の運営に資する諸活動
  6. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、東京都において行うものとする。

第3章 会員

(会員)

第5条 本会に次に掲げる会員を置く。

  1. 正会員 本会の目的に賛同して入会した指定保育士養成施設(東京都知事が所管するものに限る。以下同じ。)の長又は設置者
  2. 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は法人その他の団体

2 前項第1号の正会員は、一の学校(学校教育法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校を含む。)において複数の指定保育士養成施設の指定を受けている場合は、指定保育士養成施設ごとに会員になることができる。

(入会)

第6条 前条第1項に規定する会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を得なければならない。

(入会金)

第7条 第5条第1項に規定する会員になろうとする者は、前条に規定する入会の申込みと同時に、入会金を支払わなくてはならない。

2 前項の規定により支払われた入会金は、原則としてこれを返還しない。

3 入会金の額及び支払方法は、別に定める。

(会費)

第8条 第5条第1項に規定する会員は、会費を支払わなくてはならない。

2 前項の規定により支払われた会費は、原則としてこれを返還しない。

3 会費の額及び支払方法は、別に定める。

(退会)

第9条 会員は、任意にいつでも退会することができる。

2 退会の方法は、別に定める。

(会員資格の喪失)

第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 前条の規定により退会したとき。
  2. 会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
  3. 当該会員を除くすべての正会員の同意があったとき。
  4. 指定保育士養成施設ではなくなったとき。

2 会員資格を喪失したときは、当該会員に対し、会員資格が喪失した旨を通知しなければならない。

第4章 総会

(構成)

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第12条 総会は次に掲げる事項について決議する。

  1. 会則の変更
  2. 事業の変更
  3. 事業計画及び収支予算
  4. 事業報告及び収支決算
  5. 理事及び監事の選任又は解任
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他本会の運営に関する重要な事項

(開催)

第13条 本会の総会は、定時総会と臨時総会とする。

2 定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。

3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 理事会において開催の決議がされたとき。
  2. 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会長に対し総会の目的である事項及び召集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。

(招集)

第14条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

3 総会を招集するときは、総会の日時及び場所並びに総会の目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)

第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)

第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 総会の決議は、正会員の総数の過半数の者が出席し、出席した正会員の過半数で決する。なお、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の決議は、正会員の総数の過半数の者が出席し、出席した正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

  1. 会則の変更
  2. 監事の解任
  3. 解散
  4. その他理事会において本項を適用する必要があると判断した事項

(書面議決等)

第18条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権の行使をし、又は代理人によってその議決権を行使することができる。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第19条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録には、議事の経過の要領及びその結果並びに出席者の数を記載し、議長及び出席した正会員のうちから、議長が議事録署名人として指名した2名が署名又は記名押印しなければならない。

(委任)

第20条 この章の定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 役員等

(役員の設置)

第21条 本会に、次に掲げる役員を置く。

  1. 理事 6名以上9名以内
  2. 監事 1名以上2名以内

2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、この会則で定めるところにより、職務を遂行する。

2 会長は、この会則で定めるところにより、本会を代表し、その業務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会の定める順序により、会長の職務を代行する。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務の調査をすることができる。

3 監事は総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(顧問)

第27条 本会に、任意の機関として、若干名の顧問を置くことができる。

2 顧問は、次に掲げる職務を行う。

  1. 会長の相談に応じること
  2. 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
  3. 本会の事業と連携及び協働すること

3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。

第6章 理事会

(構成)

第28条 本会に理事会を置く。

2 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条 理事会は次に掲げる職務を行う。

  1. 本会の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長及び副会長の選定及び解職
  4. その他本会の運営に関する重要な事項

(種類及び開催)

第30条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。

2 通常理事会は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上開催する。

3 臨時理事会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第31条 理事会は会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第33条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。

(決議の省略)

第34条 理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録には、議事の経過の要領及びその結果並びに出席者の数を記載するとともに、出席した理事及び監事は署名又は記名押印しなければならない。

第7章 事務局

(事務局)

第36条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長の選任及び解任は、理事会の承認を経なければならない。

4 事務局長以外の職員は会長が任免する。

5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経なければならない。

第8章 会計

(事業年度)

第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第38条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得て、総会において報告するものとする。また、これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、事務局に、当該事業年度が終了するまでの間備え置かなくてはならない。

(事業報告及び決算)

第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が当該書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経なければならない。

2 前項の承認を受けた書類については、定時総会に提出し承認を得なければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を事務局に5年間備え置かなくてはならない。

(剰余金の処分制限)

第40条 本会は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 会則の変更及び解散

(会則の変更)

第41条 この会則は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第42条 本会は、総会の決議により解散する。

(残余財産の帰属)

第43条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人、公益財団法人若しくは特定非営利活動法人(租税特別法第66条の11の2第3項の認定を受けたものに限る。)又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 補則

(委任)

第44条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この会則は、2025年12月5日から施行する。ただし、第8条第1項の規定に関する部分は2026年4月1日から施行する。